2021-04-16 第204回国会 衆議院 本会議 第22号
(拍手) コロナ禍前の最近の統計データによると、日本に入国する新規外国人入国者は年間約三千百万人、中長期の在留者数は約二百九十万人、そのうち、在留期間経過後に所在不明又は不法就労となった不法残留者は約八万人とのことです。そして、摘発等で退去強制手続を経て帰国する者が年間約一万人いる一方、送還忌避者は約三千人にも上るとのことでございます。
(拍手) コロナ禍前の最近の統計データによると、日本に入国する新規外国人入国者は年間約三千百万人、中長期の在留者数は約二百九十万人、そのうち、在留期間経過後に所在不明又は不法就労となった不法残留者は約八万人とのことです。そして、摘発等で退去強制手続を経て帰国する者が年間約一万人いる一方、送還忌避者は約三千人にも上るとのことでございます。
今回の改正によりまして、在留期間の満了の日までにその申請がなされまして、これに対する処分が在留期間の満了までになされないときは、直ちに不法残留の状態となるのではなく、在留期間経過後も、処分がなされるべき、または従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができるということになります。
このような我が国の現状を踏まえ、不法入国者の増加を防止するため、不法在留罪を新設することとしたものでありますが、現行法上、不法残留者が在留期間経過後我が国に在留し続ける限り、その公訴時効が完成しないこととされていることにかんがみますと、御指摘の他の犯罪の時効制度との整合性についての問題もないと考えております。 次に、効果的な不法入国防止方策についてお尋ねがありました。
そのほかに、いわゆる在留期間経過後も残留をいたしておりまして、これらの方が恐らく就労しておるものと考えられるわけでございますが、そういう在留期間経過後も残留しておる者が、平成四年の十一月現在で約二十九万人と見られております。したがいまして、合法、不法を含めまして約五十万人以上の人が働いているというように見ております。
御質問の不法就労者というのは、在留資格に定められた内容に違反して、働いてはいけない在留資格であるのに専ら働いている者、それから在留期間を正規の手続で更新しないで在留期間経過後も働いている者、これを私ども不法就労者と見ているわけですが、そのうちの要するに先ほど申しました在留期間を経過してしまっている者を不法残留者と申しておりますが、この不法残留者が非常に多いわけでございます。
ただ単に在留期間経過後もそのまま漫然と残っている、これが実態じゃないですか。
第七号は、在留期間経過後の不法残留者を規定した点は現行令第二十四条第四号口と同じであるが、出国猶予期間の規定の新設に伴い、出国猶予期間経過後も残留する考及び出国猶予期間中に順守事項の定めに違反して許可を取り消された者を加えました。